子供 の 土地 に 親 が 家 を 建てる
ただ、もしも親より子が先に死んだ場合、子の相続人(嫁or婿or孫)にしてみれば、なにもよいことないと思いますよ。 親に無償で土地を貸していたら借地権割合等を考慮されない更地価格としての相続税評価になりますし、親が子から建物の賃料とってたら小規模宅地の特例も適用ないと思うので。 前提条件が間違っています。 親子間での賃貸借関係は認められてません。
[相続財産]子供の土地に 親の家 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
親が広い土地を所有していて、その一部に自分の家を建てる場合はどうすれば良いのでしょうか?
親の土地に家を建てる際の確認事項 ~住宅ローンについて|注文住宅のハウスネットギャラリー
また私が土地を売らずに所有続けた場合、同様に土地の空きスペースに 別の建物を建てたい場合、娘の同意が必要になるのでしょうか? お礼日時:2021/04/09 23:43 子供に相続するななら資産価値変動はない。 他人に売却するなら、極端に売価がさがります。 この場合、建物を買いとる土地に価値があるなら解体して更地にして売る。 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
親の借地に子が家を建てた場合 親の土地に子供が家を建て、親が無償でその土地を貸している場合、これは土地の使用貸借とよばれ、通常贈与税はかかりません。 では親の借地に子が家を建てた場合はどうでしょうか。 借地には地主がいるわけですが、借地人から土地を又借りし、その土地に建物を建てる際は、一般的には又借りをする人が借地人に対し借地権の対価分の支払いをしなければなりません。 親の借地に子が家を建て、親が借地権分の対価を要求せず、無償で貸し出された場合、子供は借地権の対価分の利益を得ていることになります。 しかし借地の貸借が無償で行われ、利用したのち返却される契約であればこれは借地権の使用貸借となり、したがって贈与税は発生しません。 借地権の使用貸借には申請が必要で、親と子の他に地主も加えた3名の連名で「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出しなければなりません。 これを提出しない限り贈与税は免除されませんので注意が必要です。 ※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「 お問合せフォーム →掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。