白色申告の税務調査に来る確率は〇%!?どんなときに来るの?
STEP2: 申告書作成に必要な情報の入力 次に、白色申告書を作成する際に必要な情報を入力していきます。1年間の収支に関して画面の指示に沿って○×形式で15の質問に答えていきましょう。 有料のスタータープラン(月額1, 180円)、スタンダードプラン(月額2, 380円)は チャットで確定申告についての質問 が可能。 スタータープラン(月額1, 180円)に申し込むと白色申告に必要な書類のプリントアウトも可能。印刷して郵送するだけで確定申告が完了します。 ※無料プランでは、申告書作成まで可能です。 STEP3: 完成! 税務調査が入ったらどうなる――税理士が語るリアルな調査実態とは? | スモビバ!. STEP2で入力した内容を元に確定申告書が完成! マイナンバーカードとカードリーダをご用意いただけば、 ご自宅からでもすぐに提出が完了 するので、税務署に行く手間がかかりません! 税務署に行かずに確定申告を終わらせるなら、電子申告(e-Tax)がおすすめです。 freee電子申告開始ナビ(無料)について詳しくみる 会計freeeを使うとどれくらいお得? 確定申告ソフトのfreee は、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」との声も多く寄せられています。 税理士さんなどに経理を依頼した場合、 経理の月額費用は最低でも1万円、確定申告書類の作成は最低でも5万円〜10万円 ほど必要ですが、 確定申告ソフトのfreee を活用すれば、 ステップに沿って質問に答えるだけで簡単に確定申告を完了 することができ、その費用も月額1, 180円です。余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフトの活用をご検討ください。
税務調査が入ったらどうなる――税理士が語るリアルな調査実態とは? | スモビバ!
税務調査は1年を通じて行われるものであり、いつ入ってもおかしくないことを理解しておきましょう。詳しくは こちら をご覧ください。 税務調査の流れは? 原則として1週間以上前にあなたと顧問税理士に対して事前通知が行われます。該当日時に合理的な理由がある場合、協議によって変更を申し出ることができます。詳しくは こちら をご覧ください。 税務調査で問題が発覚した場合は? 税務調査によって追加課税が認められた場合、納める税金以外に、過少申告加算税や無申告加算税という加算税がプラスされます。詳しくは こちら をご覧ください。 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 税理士法人ゆびすい ゆびすいグループは、国内8拠点に7法人を展開し、税理士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士など約250名を擁する専門家集団です。 創業は70年を超え、税務・会計はもちろんのこと経営コンサルティングや法務、労務、ITにいたるまで、多岐にわたる事業を展開し今では4500件を超えるお客様と関与させて頂いております。 「顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ」をモットーとして、お客さまの繁栄があってこそ、ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じお客さまのために最善を尽くします。 お客様第一主義に徹し、グループネットワークを活用することにより、時代の変化に即応した新たなサービスを創造し、お客様にご満足をご提供します。
最終更新日: 2020年12月16日 青色もしくは白色申告をしている事業者(個人、法人問わず)に、突然届く税務調査の通知に焦っている方も多いかもしれません。しかも必須であるはずの帳簿が手元にない場合、なおさら混乱してしまうことでしょう。 そこで今回は帳簿がない状態で税務調査の受ける際にはどんな対処法があるのか、その疑問にお答えします。 この記事を監修した税理士 京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区たちばな台 宮澤明宏(みやざわあきひろ)公認会計士・税理士・相続診断士 宮澤明宏(神奈川県横浜市青葉区)1976年 愛知県丹羽郡出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。2018年11月税理士登録。税理士登録後、ミツモアを通じて半年間で20件以上の確定申告業務を受託。デザイナー、一人親方、小売、ITエンジニア、不動産業等、多様な業種のお客様に対して丁寧なサービスを提供している。また、相続診断士として活動しており、エンディングノートの書き方セミナーを通じて「生前から相続へ備えることの大切さ」を多くの人に広める活動を行っている。 ミツモアでプロを探す 青色申告でも白色申告でも帳簿の記帳は不可欠 帳簿は白色・青色申告問わず必要! 以前から個人事業主として活動されている方は、税務調査があったとしても「事業所得合計が300万円以下なら記帳をつけていなくても問題ない」という認識だと思います。しかし平成26年以降は青色申告でも白色申告でも、 個人事業主を含む全ての事業主で記帳や帳簿保存が義務 になりました。 ここではその内容を簡単にご説明します。 個人事業主には記帳義務がある 以前白色申告者は事業所得などの合計金額が300万円以下の場合には、帳簿を作成する義務がありませんでした。 しかし平成23年12月に税制改正され、平成26年1月から全ての事業主は記帳義務及び帳簿保存が義務付けられたことをご存知でしょうか? 記帳義務及び帳簿保存は「所得税法148条/232条」と「所得税法施行規則102条」で明確に定義され、青色申告だけでなく白色申告であっても記帳と帳簿保存をしなければなりません。 当然ながら個人事業主もその対象となりますので、帳簿や書類を決められた年数分保管するようにしましょう。 必要な帳簿の種類と保管年数は?