レシート に 領収 書 と 書い て ある
多くの会社では経費精算に領収書の提出が求められ、レシートだと受け付けてもらえないことも珍しくはありません。 しかし、実はレシートであっても経費精算に使える場合があるのです。 本項では、レシートと領収書の違いと、経理上、税法上での取り扱いについて解説します。 3分でわかる!「領収書の電子化を実現するためのノウハウBOOK」 経費精算書類の電子化が注目を集めている中で「申請書や領収書を電子化したいけど、何から手を付けたらよいのかわからない。。。」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。 そのような方のために、今回「領収書を電子化するためのノウハウ資料」をご用意いたしました。 資料には、以下のようなことがまとめられています。 ・領収書電子化のルール ・領収書電子化のメリット ・経費精算システムを使用した領収書の電子化 領収書の電子化を実現するために 「領収書の電子化を実現するためのノウハウBOOK」 をご参考にください。 1. レシートと領収書の違い レシートと領収書を英語で表記すると、どちらも「receipt」といいます。 このことから分かるように、海外ではレシートも、領収書も同じ意味のものなのです。 実際、アメリカやイギリスなど多くの国では、小売店やタクシーを利用した際に、領収書が発行されることはありません。 領収書は「日本ならではの文化」なわけですが、レシートとどこが異なるのかというと、それは「記載内容」です。 レシートには店名、日付、購入(利用)した商品(サービス)の品目、単価などが印字されます。 対して、領収書にはレシートに印字される情報に加えて「宛名(購入者は誰なのか)」が記載されます。 この「宛名の有無」がレシートと領収書の大きな違いです。 2. レシートと領収書の違いとは?お店が両方出さない理由を解説. レシートにおける経理上、税法上の考え方 多くの会社では経費精算に「領収書が必須」とされます。 そのため、「領収書じゃないとダメ……」と認識している方が多いようですが、実は、レシートが使える場合もあります。 2-1. 経理上は領収書もレシートも有効 経理上、領収書もレシートも有効になる場合が極めて多いです。 注意点として、会社の規則で領収書のみという記載がある場合は領収書を発行する必要があるので、会社の規則を確認しておきましょう。 2-2. 消費税法上では経費書類に「宛名」が求められる 消費税法において、経費精算に必要な証拠書類には、以下の要件が定められています。 ・書類作成者の氏名又は名称(店名) ・取引年月日 ・取引内容 ・取引金額 ・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名) つまり、経費精算には「原則として宛先が必要」とされているわけです。 2-3.
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レシートと領収書の違いとは?お店が両方出さない理由を解説
営業活動においては、経費の精算をするために、会計時に領収書を受け取る必要があります。 ただ、「経費に組み入れるためには、領収書が有効でレシートは無効だ」と思っている人は少なくないはずです。 領収書とレシートの持つ税務上の意義を理解しなければ、経費計上において、領収書なら問題なく、レシートはダメといった不確かな認識を持ち続けることになります。 税務申告における会社の必要書類として、どの書類が適切なのか? レシートと領収書では、どちらが経費計上において有効なのか? ここでは、そんな疑問を解決するために、領収書とレシートの違いについて詳しく解説します。 経費を精算するにはレシートでも有効なのか? レシートって領収書の代わりにできる?違いや証明力を解説 | jinjerBlog. 経費精算のために、宛名に会社名が記載された手書きの領収書をもらう必要があると思っている人も少なくないはずですが、領収書の本来の目的は「お金を支払った」ことの証明です。税法上において領収書は「金銭または 有価証券 の受理を証明するために作られた受取書」としています。 税法上の意義から、支払い先や領収書が発行された日付、支払った金額や明細が記載されていれば、領収書ではなく、レシートでも有効になります。 また、レシートだけではなく、「領収証」「受領書」はもちろんのこと、「代済」「相済」「了」と記載された書類や、「お買い上げ票」と記された書類も領収書に該当します。 さらに、消費税法の関係する条文(仕入れに係る消費税額の控除)のなかには、領収書という言葉は記載されておらず、「事業者に交付する 請求書 、納付書やこれに類する書類」としか書かれていません。 領収書は「これに類する書類」に当たるので、取引の根拠となる膨大な資料の一つに過ぎず、領収書もレシートも同等の書類ということになります。 領収書よりもレシートのほうが税務上は信頼性がある?
領収書とレシートはどう違うのか?
クレジットカードの利用明細でも大丈夫? 今では通信販売も普及していますので、備品などをネットショップで購入する例も増えてきました。その場合、クレジットカード会社が発行する利用明細をもって経費計上することはできるのでしょうか?
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Home 税金全般 レシートは領収書になるの?ちゃんとした領収書じゃないとダメ? 経費にするために、いつもレジで「領収書ください」と言って、レシートとは別の領収書を発行してもらって、会社名を伝えて、店員さんに書いてもらって・・・あっ、その漢字じゃなくて・・・ なんてこと、よくありませんか? 領収書を発行してもらうのって、ちょっと面倒ですよね。レジに時間もかかってしまいますし。 レシートじゃダメなんでしょうか? レシートは領収書として認められます ズバリ、レシートは領収書です。今のレジから打ち出されるレシートは、ほとんどが領収書としての要件を満たしているので、レシートであっても領収書として十分なんです。 でも、レシートは判子が無いし「領収書」とも書いてないし・・・ といった点が気になって、手書き(あるいはレシートと別で発行してもらう領収書)が好まれているのだと思います。 そこで、領収書に記載すべき項目ってそもそも何が必要なのか、洗い出してみると 宛名 日付 金額 但し書き 発行者(会社名と所在地) 5万円以上の場合は収入印紙と割り印 これらが必須項目になります。 「領収書」という記載や、判子の有無は、実は領収書としてはそこまで重要ではないんです。あった方がいい、という程度です。(印紙の割り印は押してもらわないとダメですが) なので、多くの場合は、手書きの領収書を発行してもらう必要がないのです。 手書きの領収書より、レシートの方がいい!? 一昔前のレジは、金額ぐらいしか打ち出すことができなかったので、何をどこで買ったのかわかりませんでした。しかし最近のレシートには、買い物の内容が事細かに書かれています。店名から商品名、金額、時間や人数までキッチリ記載されています。 一方、手書きの領収書は、但し書きが「お品代として」のように、ざっくりとしか書かれていません。これでは「何を買ったのか」までは詳細に分かりません。 レシートは宛名が書かれてないことが弱点ではありますが、購入した品目が一つずつ書かれており、手書きの領収書よりも情報が細かく書かれていることから、レシートの方が信頼性が高いとされています。 もちろん、手書きの領収書も領収書として問題ありません。ただ、税務署がそこから具体的に何を買ったのかを知るためには、手書きの領収書からは読み取れません。購入した店舗に行って裏付けを取ることになります。なので、税務署的には、手書きの領収書よりレシートの方がウケはいいです。 税務署ウケを気にしなければ、どちらでもOKということです。
レシートと領収書の保存期間は原則7年 レシートであれ、領収書であれ、1人分でも相当な枚数になります。 それが会社規模ともなると保管管理をどうするのかが問題です。 しかし、領収書は「証憑書類(取引を証明する書類)」とされ、一定期間の保管が義務付けられているため、勝手に破棄することはできません。 では、いつまで保管する必要があるのかですが、法人の場合は会社規模に関わらず「7年間」になります。 ただし、ここで注意したいのが、この「7年間」というのはレシートや領収書が発行されてからではなくて「法人税申告期限(決済日の翌日から2ヶ月後)」からの期間です。 また、個人事業主の場合は青色申告の方だと法人と同様に「7年間」、白色申告の方だと「5年間」となります。 青色申告の方でも前々年の所得が300万円以下の場合は、白色申告と同様に「5年以下」です。 そして、青・白申告いずれも「確定申告の期日」からの期間です。 4-1. 電子データでの保存は事前に税務署に申告が必要 最近では、領収書をPDFファイルで発行したり、ウェブサイト上で確認したりできる場合も増えてはきました。 それでも、まだ紙媒体として出力して保管しておくのが一般的です。 しかし、2016年の税法改正にともない「電子データ」での保管も認められるようになりました。 これにより、PDFファイルとしてやウェブサイト上で発行されたものをそのまま保管できるだけでなく、紙媒体で発行された領収書をスマホなどで撮影して保管することも可能です。 ただし、領収書を電子データで保管するには、実施する3ヶ月前には税務署に申請しておくことが必要です。 承認されるまでは、今までと同じように紙媒体として保管しておきます。 5.