「労災保険法 これを読めば分かる!社会復帰促進等事業の考え方」過去問・労災-36 | 三方善しブログ〜社労士試験 独学合格法
昨年、平成29年8月の社労士試験の労災保険法に「 アフターケア 」の問題が出題されました。 それは、平成30年4月1日から改正しようとしていた事項の 伏線 でもあったのです。 ※社労士試験は、本試験の翌年に法改正を予定している事項から出題されることが少なくなく、これが社労士試験を難しくしている一因にもなっています。 【1】労災保険法の主な目的は?
社会復帰促進等事業とは
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社会復帰促進等事業 病院
労災保険では、 業務災害 または 通勤災害 に対して保険給付を行うことに加えて、労働者または遺族の福祉の増進を図るために社会復帰促進等事業を行っています。 ここでは主な社会復帰促進等事業の概要について記載しています。 1. 社会復帰促進等事業 特別支給金. 特別支給金制度 特別支給金には、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、傷病特別年金の9種類あります。 支給されるための要件・手続き、支給額は、 労災保険の特別支給金の基礎知識 に記載しています。 2. 外科後処置 外科後処置は、労災保険で障害(補償)給付の支給決定を受けた者が、障害によって喪失した労働能力を回復し、または醜状を軽減し得る見込みのあるものに対して行われます。 外科後処置の範囲は、整形外科的診療、外科的診療および理学療法とされています。 外科後処置は、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センターおよび都道府県労働局長が指定した医療機関で行われます。 手続きは、外科後処置申請書(様式第1号)に診査票(様式第2号)を添付して、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄労働局長に申請します。 3. アフターケア アフターケア制度は、症状固定後も症状の程度が変動したり、付随する疾病を発症させるおそれがある一定の疾病が残っている被災労働者に対して、診察、保健指導、保健のための措置(薬剤の支給など)、検査の4つの措置が受けられるようにするものです。 対象となる疾病には、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、脳の器質性障害、精神障害など20傷病とされています。 そして各傷病ごとに、対象となる方と措置範囲が具体的に定められています。例えば、脊髄損傷の場合の対象となる方は、障害等級3級以上の障害(補償)給付を受けている方もしくは受けると見込まれる方(症状固定した方)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方、または障害等級4級以下の障害(補償)給付を受けている方で、医学的に特に必要があると認められる方、とされています。 手続き等は、 労災保険のアフターケア制度の基礎知識 に記載しています。 4. 義肢等の支給 一定の障害が残った被災労働者に対して、義肢等補装具の購入に要した費用または修理に要した費用が支給されます。 手続きは、障害(補償)給付等の支給決定を受けた労働基準監督署を管轄する労働局に、「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。支給要件を満たす場合には、支給承認決定通知書と「義肢等補装具購入・修理費用支給請求書」が交付されます。そして、この支給承認決定通知書を義肢等補装具業者に提示して、購入・修理の注文をします。 支給される種目は、義肢、上肢装具および下肢装具、眼鏡、補聴器、車いすなど24種目あり、各種目ごとに支給基準が定められています。
社会復帰促進等事業 アフターケア
7から 1000分の4.
社会復帰促進等事業 特別支給金
労災保険 では、保険給付のほかに、被災労働者の方の 社会復帰の促進 と被災労働者の方やその遺族の方の 援護 を図るため 社会復帰促進等事業 を行っています。 厚生労働省 では次のような社会復帰促進等事業を行っています。 ⇒ 傷病が治ゆ(症状固定)すると、その後の療養費は支給されませんが義肢を装着するための断端部の再手術や、顔面などの醜状を軽減するための再手術が必要なときは、 外科後処置 が受けられます。 四肢の亡失など身体に障害が残った方の、労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため、必要があると認められる方に対して 義肢その他の補装具の費用の支給 (修理)を行っています。 支 給 品 目 ●1. 義肢 6. 義眼 ●12. 電動車いす 18. 浣腸器付排便剤 1-(2). 節電電動義手 ●7. 眼鏡 ●13. 歩行車 19. 床ずれ予防用敷ふとん ●2. 上肢・下肢装具 ●8. 点字器 ●14. 収尿器 ●20. 介助用リフター ●3. 体幹装具 ●9. 補聴器 15. ストマ用装具 ●21. フローテーションパッド(車いす・電動車いす用) ●4. 座位保持装置 ●10. 労災保険法における「社会復帰促進等事業」とは?超簡単まとめ【初心者向け】. 人工喉頭 ●16. 歩行補助つえ 22. ギャッチベッド 5. 盲人安全つえ ●11. 車いす 17. かつら 23. 重度障害者用意思伝達装置 (注. 1)●印・・・支給を受けたものがこわれた場合の修理対象品目 (注. 2)NO1, 11, 19, 20, 21, 22は傷病・障害(補償)年金受給者に支給される品目 (注. 3)上記以外は、障害(補償)年金受給者のみ支給される品目 被災労働者の遺族及び重度障害者の子弟等に対し、その 就学・就労保育 について援護を図るため、一定の要件のもと 労災就学援護費・労災就労保育援護費 の支給を行っています。 ※支給額は、 月額 要保育児・小学生12, 000円、中学生16, 000円(通信制中学生13, 000円)、高校生等・専修学校(一般・高等課程)16, 000円(通信制高校生等・通信制専修学校(一般・高等課程)13, 000円)、大学生等・専修学校(専門課程)39, 000円(通信制大学生等・通信制専修学校(専門課程)30, 000円)で、年金と併せて支給されます。(平成25年4月1日現在) ※労災就学等援護費の定期報告の提出期日は6月30日です。 せき髄損傷者、一酸化炭素中毒者及び頭部外傷者等の方で障害(補償)給付を受けている方に アフターケア を行っています。 ※(診察・保健指導・保健のための薬剤の支給・検査・保健のための処置など)
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HOME » 社会復帰促進等事業 労災保険は、事業主に代わって仕事中・通勤中に傷病等に遭った被災労働者に保険給付を行うことを目的としています。 ただ、それだけではなく、社会復帰促進等事業と呼ばれる次の事業も行われています。以前は労働福祉事業と呼ばれていました。 社会復帰促進等事業 ・被災労働者の社会復帰を促進する事業 ・被災労働者とその遺族を援護する事業 ・労働災害の防止や職場環境の改善などの事業 この事業で行われる身近な手当てが特別支給金で、労災保険では保険給付だけではなく、それと同じ内容の特別支給金も支給されるのです。 特別支給金の内容と金額を中心に社会復帰促進事業等についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。 社会復帰促進事業等 リスト 社会復帰促進事業 被災労働者等援護事業 安全衛生確保事業 労働条件確保事業 特別支給金 リスト 休業特別支給金 傷病特別支給金 障害特別支給金 遺族特別支給金 ボーナス特別支給金 リスト ボーナス特別支給金 傷病特別年金 障害特別年金・障害特別一時金 障害特別年金差額一時金 遺族特別年金 遺族特別一時金
労災保険では、労働者の福祉の増進を図るため、業務災害や通勤災害によって被災した労働者及びその遺族に対する各種の保険給付とあわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などを図ることにより、労働者やその遺族の福祉の増進を図ることを目的として、社会復帰促進等事業を行っています。 それぞれの概要についての詳細につきましては、労働局労災補償課又は労働基準監督署にお問い合わせください。 被災労働者等援護事業 1. 労災就学援護費 1. 障害等級第1級から第3級までの障害(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、 2. 遺族(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、 3. 傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、学資の支弁が困難である者には、学校の種別に応じて就学援護費が支給されます。 なお、年金給付基礎日額が16, 000円を超える場合は支給されません。 (1) 小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額 14, 000円 (2) 中学校又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額 18, 000円 (通信制課程は月額15, 000円) (3) 高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は特別支援学校の高等部に在学する者 月額 16, 000円 (通信制課程は月額13, 000円) (4) 大学又は高等専門学校の第4、5学年若しくは専修学校の専門課程に在学する者及び公共職業訓練施設等在校者 月額 39, 000円 (ただし、通信制大学に在学する者にあっては、月額 30, 000円)(20. 4. 1~) 2. 労災就労保育援護費 3. 社会復帰促進等事業|労災保険 | 社労士試験|合格のための学習Webサイト. 傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育事」という。)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。 保育を要する児童1人につき月額 ・・・ 12, 000円 3. その他 特別支給金・労災援護金・休業補償特別援護金の支給、年金担保資金の貸し付け、労災特別施設の設置・運営、労災ホームヘルプサービス事業などがあります。 社会復帰促進等事業 3. アフターケア 1.