遺留分 と は わかり やすく
遺留分にかかわる不動産評価額の算出方法 遺留分の具体的な割合については上で解説しましたが、実際の相続では「遺産の金額はいったいいくらなのか」が問題となることがあります。 遺産が現預金のようなわかりやすい形で残されている場合には問題となりませんが、土地や建物のような価値が変動する資産の形で残されている場合には、「いったいこの遺産はいくらなのか?」が問題となるのです。 不動産の評価額の算定方法としては、次のようなものがあり、おおよその金額相場が決まっています。 評価方法 評価額 路線価 時価の8割程度 固定資産税評価額 時価の7割程度 地価公示価格 ほぼ時価と同じ 遺留分の計算を行う際の不動産の評価額の算定は、「時価」で行いますので、路線価を参考に話し合いを行う際には、路線価で算出した不動産評価額を8割で割り戻して時価を計算する、ということを行います。 同様に、固定資産税評価額を参考に時価を算定する場合には、固定資産税評価額の価額を7割で割り戻して遺留分算定のための不動産評価額とするわけですね。 上でも説明した通り、遺留分の実現方法としては遺産分割協議の段階の話し合いで行われることが多いですが、その際に請求できる遺留分の計算方法に間違いがあると、後でトラブルとなる可能性があるので注意しておかなくてはなりません。 9.
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【この記事の執筆者】 橘慶太 相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。 詳しいプロフィールはこちら こんにちは。相続税専門の税理士の橘です。 遺言書を残すなら、必ず知っておかなければいけないルールがあります。そのルールの名前は、 遺留分(いりゅうぶん) です。 現在、遺産相続をめぐる争いのほとんどは、この遺留分に纏わる争いと言っても過言ではありません。 遺留分という考え方を知らないまま、遺言書を作ったり、生前贈与を始めてしまうのは非常に危険です。後々に残された家族が泥沼の争いに突入してしまう可能性が非常に高くなります‼ 今回は、この遺留分という制度を、イラストを使いながらわかりやすく解説していきたいと思います。 【まずは遺産の分け方の大前提をご紹介します】 人が亡くなった場合には、その人の遺産は相続人が相続します。 誰が相続人になるかわからない人はこちらの記事を読んでください 相続人はだれ?
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では、遺留分はどのくらいかというと答えは次の通りです ずばり法定相続分の半分です! つまり、こちらの奥様は4分の1、子供達はそれぞれ8分の1ずつということになります。 相続が発生し、遺言書の中身を見てみたら、「私、4分の1もないじゃない!!!」「俺たち、8分の1もないぞ!
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遺留分計算の具体例 具体例:配偶者と子供2人が法定相続人である場合 例えば、法定相続人が配偶者と長男・次男の3人である場合(上の④のケース)には、遺産が1億円だったとすると、認められる相続分は以下のようになります。 ・3人に認められる遺留分:1億円×2分の1=5000万円 ・配偶者の相続分:5000万円×2分の1=2500万円 ・長男の相続分 :5000万円×2分の1×2分の1=1250万円 ・次男の相続分 :5000万円×2分の1×2分の1=1250万円 具体例:配偶者と父が法定相続人である場合 法定相続人が配偶者と父である場合には、次のように相続分が認められます。 ・2人に認められる遺留分:1億円×2分の1=5000万円 ・配偶者の相続分:5000万円×3分の2=3333万円 ・父の相続分 :5000万円×3分の1=1666万円 具体例:父母が法定相続人である場合 法定相続人が父と母の2人である場合には、相続分は次のように分配されます。 ・2人に認められる遺留分:1億円×3分の1=3333万円 ・父の相続分:3333万円×2分の1=1666万円 ・母の相続分:3333万円×2分の1=1666万円 5. 遺留分を侵害する遺言も一応は有効 注意点としては、「遺産のすべてを愛人に相続させる」というように、法定相続人の遺留分を侵害するのが明らかな遺言であっても、遺産分割協議の段階においては一応有効であることです。 遺留分はいったん遺産分割が行われた後、遺留分がある法定相続人(例えば配偶者や子)から、遺産を実際に相続した人(例えば愛人)に対して遺留分の分配を求める訴えが起こされて初めて実現することになります。 ただし、実際の相続の現場では、遺産分割協議の段階で遺留分を考慮した分割を行うことで、訴訟などの手続きを省略するケースが多いです。 6. 遺留分減殺請求ができる期間 遺留分減殺請求を行う権利には、時効がありますので注意が必要です。 相続があったことを知った日か、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年が経過した場合には、遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまいます。 また、相続があった日から10年間が経過した場合には、相続があったことを知らなかったとしても遺留分は主張できなくなりますので注意しましょう。 7.
この記事を書いた人 最新の記事 シルク司法書士事務所 代表司法書士 <東京司法書士会第5785号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第1101063号> 明治大学卒業後、一般企業を経て2010年司法書士合格。不動産登記専門の事務所・相続専門の事務所で経験を積み、渋谷区笹塚にて個人からの相続・登記業務のご依頼を主とするシルク司法書士事務所を開業。丁寧できめ細やかな対応がお客様の支持を受けている 詳しい自己紹介は こちら 相続登記なら相続や不動産の登記に強いシルク司法書士事務所|東京都渋谷区 TOPへ戻る 記事一覧へ 【初回60分は相談料0円】無料相談をお気軽にご利用下さい! このサイトを運営する東京都渋谷区のシルク司法書士事務所は JR・各線新宿駅から1駅、京王線・都営新宿線笹塚駅近く にある、相続や登記を得意とする認定司法書士長谷川絹子の事務所です。(詳しい事務所紹介は こちら ) 「相続や登記は初めてのことでよくかわからない」「どれくらいお金がかかるか不安」「どこに相談や依頼をしようか迷っている」という方は、 まずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用頂き 、ご検討頂けばと思います。ZOOMなどを利用した オンライン相談にも対応 しています。 「忙しいのでなかなか時間がつくれない」「司法書士に相談や依頼するべきことかわからない」という方は、 どうぞ遠慮なくお電話やメールでお問合せ・ご相談下さい。 少しでも多くのお客様の「ほっ」の声が聞けるように、「思い切って問い合わせてみたよかった」と思っていただけるように、 丁寧でわかりやすいこと を心がけております。ご相談やお問い合わせは必ず 司法書士本人 が対応しますので安心してご連絡ください。 - 相続 - 遺言